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あたたかい心 活動日記

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年2回のビッグイベント

   

居宅介護支援事業所です。

以前にもこのブログで記載させて頂いた内容ですが、年2回、3月と9月に作成義務がある書類があります。場合によっては各市町村に提出義務がある書類です。

1つ目が、特定事業所集中減算届出書です。

DSC_0145この書式は愛知県や名古屋市の書式です。この書式は必ず作成する必要があり、違反行為がある場合は市町村に提出。法律罰を受ける事になります(一部個人名や事業所は隠しています)。法律違反がなければ、作成後保管が必要です。細かく分析する必要があり、内容分析、情報の選別、書類への書き出しが必要です。

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訪問介護計算書

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小規模デイサービス計算書

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デイサービス計算書

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福所用具サービス計算書

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慣れていても1日は掛かると思います。この書式の意味はと言うと、ケアマネジャーと職種自体が特質がある仕事であり、公共性の担保が必要な仕事です。通常でも公が、特定の私企業に対して癒着があれば、書類送検や逮捕があるように、ケアマネジャーも一つの事業所に偏って仕事の発注を行うなと言うことです。違反事業所には罰を受けます。この書類は事業所単位ではなく、法人(会社)単位ですので、例えば同じ会社がやっているヘルパーが2つある。仕事をお願いしている数が、6つと4つあれば、この書類上は足して10になります。また、1ケアプラン(1人)あたりとなり、1ケアプランに2つヘルパー事業所を利用している。その場合は計算上の分母に当たる数はケアプランの数なので、1になります。法律罰になるパーセンテージは訪問介護なら訪問介護を利用している半年間の延べケアプラン数が計算上分母となり、利用法人(会社)の件数が計算上分子になり、その結果80%以上になると違反です。他の介護保険サービスにはこのような厳格なルールがないと言うことは、ケアマネジャーに対して不正を犯すなよと言う強いメッセージが法制度から読み取れます。

色々なルールがある上で、毎年3月と9月にその前月までのサービス実績に基づき記載します。

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2つ目の書類が、それに基づき作成する、当事業所のサービス利用状況を書類にして、契約時(それまでに契約している人は、次のケアプラン更新までに行う)に渡し、説明することになっています。一人の利用者に対して、契約が続く限り1回のみの説明ですが、作成は半年ごと作成し直しが必要です。これは、ケアマネジャー及びケアマネジャーの事業所が契約時に書類を渡し、説明行為をしなければ犯罪です。

この書類は上記の特定事業所集中減算と考え方は一緒で、特定の事業所に偏ってサービスを提供するようにしないことを、利用者さんや家族に説明するために作成し、説明します。一つ違うことは会社単位ではなく、事業所単位となります。

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国はどれだけケアマネジャーやケアマネジャーの事業所に対しては厳しくし、不正をなくすようにしているかわかります。それを違反しようとする人や会社が多くなれば、ケアマネジャーの質を問われ、ケアマネジャー不要論やケアマネジャーに対しての負担割合請求(サービス事業所と同じ1割等の負担を利用者さんにしてもらうこと)になるかもしれません。我々、ケアマネジャー一人一人が、法律を守り、厳格に仕事をすること。また、利用者さんやご家族に対しても、介護保険法第4条に、国民の努力及び義務が記載されており、国民に要介護、要支援状態にならないこと、または要介護状態になっても悪化させないよう、進んでリハビリテーションなどのサービスを受け、今ある能力の維持、向上をするよう努力することが、義務づけられています。ケアマネジャーは利用者さんがお客様である側面の他に、何でも利用者さんや家族の意見を聞けばよいと言うことではないのです。時にはサービスの変更や中止をさせることも利用者さんに伝える必要があるのです。それも役割の一つです。

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